2007年03月24日

平成19年度税制改正

平成19年度税制改正

今年の税制改正についてまとめた資料を頂きました。
4月から新期を迎える当社には、どんな影響があるのでしょうか。

これは私でも解る、関係あるだろうと思うのが減価償却。

■平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、
 償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、
 耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになる。

■平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、
 償却可能限度額まで償却した後、
 5年間で1円まで均等償却ができるようになる。

■一部の減価償却資産について法定耐用年数を短縮する。

なるほど、車を例にとっても買い替え時下取り価値ゼロ、
ということも多々あるから、残存価額なんて意味無いのかもしれません。
これからは帳簿に1円の資産も出てくるんですね。

他の詳しいことは、税理士さんがやってくれるので安心です。
元税理士事務所員、いしこでした。


ランドマークプランニング株式会社



Posted by landmark3473 at 12:09│Comments(0)
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