平成19年度税制改正
今年の税制改正についてまとめた資料を頂きました。
4月から新期を迎える当社には、どんな影響があるのでしょうか。
これは私でも解る、関係あるだろうと思うのが減価償却。
■平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、
償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、
耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになる。
■平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、
償却可能限度額まで償却した後、
5年間で1円まで均等償却ができるようになる。
■一部の減価償却資産について法定耐用年数を短縮する。
なるほど、車を例にとっても買い替え時下取り価値ゼロ、
ということも多々あるから、残存価額なんて意味無いのかもしれません。
これからは帳簿に1円の資産も出てくるんですね。
他の詳しいことは、税理士さんがやってくれるので安心です。
元税理士事務所員、いしこでした。
ランドマークプランニング株式会社